障がい者の社会参加を後押しするために、自動車教習所に通う費用の一部を助成してくれる制度があるのをご存じですか?「自動車運転免許取得費助成」といって、多くの市区町村が実施しています。精神障害者保健福祉手帳3級でも対象になっている自治体が多いので、今日はご紹介しますね。
制度の内容
障がいのある方が普通自動車免許(第一種)を新たに取得する際、自動車学校に納めた費用の一部を助成してくれる制度です。運転免許の取得を通じて、就労や外出などの社会参加を後押しする目的で作られています。
| 項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 対象 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方(多くの自治体で1〜3級とも対象) |
| 助成額 | 教習費用の2/3程度、上限10万円前後(自治体差あり) |
| 対象免許 | 第一種普通自動車免許が中心 |
| 申請時期 | 免許取得後、一定期間内(1年以内など)に申請 |
| 所得制限 | ある自治体とない自治体がある |
自治体ごとの例
| 自治体 | 内容 |
|---|---|
| 横浜市 | 精神障害者保健福祉手帳1〜3級が対象。教習費用の一部を助成 |
| 広島市 | 市内に1年以上居住の手帳所持者が対象。教習費用の3分の2、上限10万円を助成 |
| 福山市 | 手帳所持者が対象。所得制限あり、教習費用の3分の2以内(上限100万円)を助成 |
| 福岡市 | 精神障害者保健福祉手帳所持者を含めて対象 |
ご覧いただいた画像にあったような「①身体障害者手帳②療育手帳③精神障害者保健福祉手帳」をまとめて対象にする書き方は、全国の多くの自治体で共通して見られる形です。
精神障害者保健福祉手帳については、等級を限定せず1〜3級すべてを対象にしている自治体が比較的多い印象ですが、これは自治体ごとの要綱で決まっているため、確認が必要です。
知っておきたい注意点
- ・助成額・所得制限・対象免許の種類(第一種のみか、第二種も含むか)は自治体によってかなり差があります
- ・「本市に◯年以上居住していること」といった居住要件が設けられていることが多いです
- ・免許取得後、決められた期間内(1年以内が目安)に申請しないと対象外になることが多いので、教習所に通う前に一度お住まいの窓口で条件を確認しておくと安心です
- ・入校の申込み手続き後は申請できない、というルールを設けている自治体もあるため、入校前の確認がおすすめです
申請の流れ(一般的な例)
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、対象になるか・助成額・必要書類を確認します
- 自動車教習所に入校し、免許を取得します
- 免許取得後、期限内に申請書・手帳・免許証・教習費用の領収書などをそろえて窓口に提出します
- 審査のうえ、助成金が支給されます
お住まいの自治体によって条件がかなり異なる制度なので、「障害福祉課+自動車運転免許取得費助成」で検索するか、窓口に直接問い合わせてみるのが確実ですよ。
