公的な手当

【失業保険の給付日数が最大360日に】手帳3級で使える「就職困難者」の優遇

会社を辞めたときにもらえる失業保険(雇用保険の基本手当)、実は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「就職困難者」という区分になり、もらえる期間がぐっと長くなるんです。等級は問われないので、3級の方もこの優遇の対象です。今日はその内容を詳しくご紹介しますね。

給付日数の比較

区分被保険者期間1年未満被保険者期間1年以上
一般の離職者(全年齢)90日120日〜150日(加入期間による)
就職困難者(45歳未満)150日300日
就職困難者(45歳以上65歳未満)150日360日

一般の離職者と比べると、給付日数がかなり長く設定されているのがわかりますね。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、統合失調症・うつ病・双極性障害・発達障害などの診断名にかかわらず、また手帳の等級(1級〜3級)を問わず、就職困難者の対象になります。

受給要件も緩和される

失業保険を受け取るには、通常「離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上」という要件がありますが、心身の障がいを理由に離職した場合で「正当な理由のある自己都合退職」と認められると、要件が「離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上」に緩和されます。

また、自己都合退職の場合は通常3か月の給付制限がありますが、「病気で働けなくなった」など正当な理由がある場合は、給付制限が発生しないこともあります。

手続きの流れ

  1. ハローワークで求職の申し込みと失業保険の手続きを行います
  2. 手続きの際に、精神障害者保健福祉手帳の原本を窓口に提示します
  3. 窓口で「就職困難者」として認定されると、給付日数が優遇されたかたちで受給できます

手帳を所持していない場合でも、統合失調症・そううつ病・てんかんなどについては、医師の意見書(診断書)によって就職困難者として認定されることがあります。

知っておきたい注意点

  • ・いったん就職困難者として受給が決定すると、受給中に手帳の更新が切れたり返納したりしても、決定済みの給付日数などはそのまま継続されます
  • ・離職理由や退職の経緯によって、給付制限の有無や受給開始のタイミングが変わることがあるため、退職前にハローワークに相談しておくと安心です
  • ・求職活動をしながら受給する制度なので、就労が難しい状態にある場合は、傷病手当(雇用保険の)や生活福祉資金など、別の制度もあわせて検討するとよいでしょう
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