公的な手当

【障害年金に上乗せでもらえることも】年金生活者支援給付金の金額と3級での注意点

障害基礎年金を受け取っている方向けに、さらに上乗せでお金がもらえる「障害年金生活者支援給付金」という制度があります。

【手帳3級でも障害年金がもらえるかも】障害年金と手帳の等級はイコールじゃない 「手帳が3級だから、障害年金はもらえないんでしょ?」と思っている方、実はそうとは限らないんです。 実は、精神障害者保健福祉手帳と...

これ実は、消費税率引き上げに伴う生活支援として2019年に始まった制度なんです。ただしこちらも、精神障害者保健福祉手帳の等級ではなく「障害基礎年金を受け取っているか」が条件になるので、今日はその関係を整理しますね。

2026年度の給付額

等級月額(2026年度)
1級7,025円
2級5,620円

物価の変動にあわせて毎年度改定されており、2026年度は前年度より増額されています。

対象になる条件

  • ・障害基礎年金を受け取っていること(つまり障害等級1級または2級であること)
  • ・前年の所得が一定額以下であること

3級の方が知っておきたい注意点

この給付金を受け取れるのは「障害基礎年金1級・2級を受給している方」に限られる、というのがポイントです。精神障害者保健福祉手帳の等級が3級かどうかではなく、あくまで年金の種類と等級で判断される制度だと覚えておいてくださいね。

申請の流れ

  1. 障害基礎年金を受給している方には、日本年金機構からお知らせが送られてくることが多いです
  2. 「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入し、年金事務所や街角の年金相談センターに提出します
  3. 新たに障害基礎年金の請求をする場合は、年金の請求と同時に手続きできます

知っておきたい注意点

  • ・給付金は毎年度、物価の変動などにあわせて見直されます。最新の金額は日本年金機構のホームページで確認しましょう
  • ・所得が一定額を超えると対象外になるため、収入状況によっては受給できたりできなかったりすることがあります
  • ・すでに障害基礎年金を受給していて、この給付金の案内が届いていない場合は、年金事務所に確認してみるとよいですよ

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