これまで交通費や税金、公的手当などいろいろな制度をご紹介してきましたが、実は精神障害のある方にとって、日々のお金の負担を一番大きく減らしてくれるのはこの「自立支援医療(精神通院医療)」かもしれません。
精神障害者保健福祉手帳とは別の申請が必要な制度ですが、手帳を取得するタイミングで一緒に申請する方が多いので、今日はあらためてしっかりご紹介しますね。
制度の内容
自立支援医療(精神通院医療)は、統合失調症やうつ病、双極性障害などの精神疾患で、継続して通院治療が必要な方の医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 精神疾患で継続的な通院治療が必要な方(手帳の有無・等級は直接の条件ではありません) |
| 自己負担割合 | 通常の3割から1割に軽減 |
| 自己負担の上限 | 世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定される |
| 対象になる医療 | 精神科の診察・処方薬・デイケア・訪問看護など、通院にかかわる医療全般 |
所得に応じた自己負担上限額(月額)の目安
| 区分 | 目安となる上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(本人収入が少ない場合) | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 5,000円 |
| 市町村民税課税〜一定所得未満(「重度かつ継続」に該当する場合) | 5,000円または10,000円 |
| 一定所得以上(「重度かつ継続」に該当する場合の経過的特例) | 20,000円 |
「重度かつ継続」とは、統合失調症・双極性障害・うつ病などの気分障害、てんかんなど、継続的な治療が必要な病状であることを指します。この経過的特例は令和9年3月31日まで延長されることが決まっています。所得区分の詳しい判定方法や、精神科以外の疾病を含む正確な上限額は、お住まいの自治体でご確認くださいね。
手帳との関係
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)は別々の制度で、それぞれ別に申請が必要です。手帳の等級(1級〜3級)は自立支援医療の対象・非対象には直接関係せず、あくまで「継続的な通院治療が必要かどうか」で判断されます。3級の方でも、通院治療が続いているのであれば対象になりますよ。
診断書などの必要書類が共通していることも多いため、手帳の申請とあわせて、お住まいの市区町村の窓口で自立支援医療も一緒に申請するのがおすすめです。
申請の流れ
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請書を入手します
- かかりつけの精神科医に「自立支援医療診断書」を作成してもらいます
- 申請書・診断書・健康保険証・マイナンバーが確認できる書類などをそろえて窓口に提出します
- 審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付されます(有効期間は原則1年で、更新が必要です)
知っておきたい注意点
- ・医療機関や薬局は、事前に「指定自立支援医療機関」として登録されているところでないと制度が使えません。かかりつけの病院・薬局が対象かどうか確認しておきましょう
- ・受給者証の有効期間は原則1年なので、忘れずに更新の手続きをしましょう(貰った瞬間に来年のカレンダーにいれましょう!)
- ・転居や収入の変化があった場合は、上限額が変わることがあるため、変更の届け出が必要です
まだ申請していない方は、次の通院のときにでも、病院の窓口や自治体の障害福祉課に「自立支援医療について教えてください」と聞いてみてくださいね。
情報源
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
- 厚生労働省「自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み」
- 佐賀県「精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費とは」
- 神奈川県「自立支援医療(精神通院医療)」
- 千葉県「自立支援医療制度(精神通院)」
