2025年4月から、JRグループでも精神障害者保健福祉手帳の運賃割引が使えるようになりました。
ただし、ただ手帳を見せればいいわけではなくて、手帳の「旅客運賃減額」欄に第一種・第二種の記載が必要です。ここ、うっかり見落としがちなので念のため。

こちらは実際の私の、障がい者手帳の右ページですが、こんな感じで、右側の中央部分に記載があります。
「うちの手帳、その欄が空欄だった」という方もご安心を。お住まいの自治体窓口で、あとから追記の手続きができます。
割引率や具体的な購入方法までは自治体側では分からないので、そこはJR各社の案内で確認してくださいね。
| 区分 | 対象等級 | お一人での利用 | 介護者と一緒の利用 |
|---|---|---|---|
| 第一種 | 1級 | 片道101km以上の区間が対象 | 距離を問わず割引(介護者も同額割引) |
| 第二種 | 2級・3級 | 片道101km以上の区間が対象 | 片道101km以上の区間が対象(介護者も同額割引) |
1級(第一種)の方は、介護者の方が一緒なら距離の制限なく割引になります。
2級・3級(第二種)の方は、お一人でも介護者とご一緒でも、片道101km以上という条件は変わらないので、そこだけ覚えておいてくださいね。
ちなみにどちらの区分でも、介護者の方は手帳をお持ちの方と同じ区間の乗車券を買うことで、同じように割引になります。ご本人だけ得する制度じゃないの、地味に嬉しいポイントです。
公式サイト: JR東日本 プレスリリース「精神障害者割引制度の導入について」 ※JRは会社ごとに規定が微妙に違うので、代表としてJR東日本の資料を載せています。使うエリアのJR各社サイトも、念のため合わせて見ておくと安心です。