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【NHK受信料は「住民税非課税世帯のみ」全額免除】手帳3級での仕組みと注意点

毎月の家計にじわじわ効いてくるNHKの受信料。実は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯では、条件を満たせば受信料が免除になる制度があります。

ただし3級の場合、免除の内容に少し注意点があるので、今日はそこを丁寧に整理しますね。

「全額免除」と「半額免除」の違い

NHKの受信料免除には「全額免除」と「半額免除」の2種類があり、それぞれ条件が異なります。

区分条件精神障害者保健福祉手帳3級の場合
全額免除世帯構成員に障害者(身体・知的・精神いずれか)がいて、世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税であること対象になりうる(等級を問わず、世帯全員が住民税非課税であればOK)
半額免除重度の障害者(特別障害者=1級相当)が世帯主かつ受信契約者であること対象外(1級のみが対象)

つまり3級の方の場合、「半額免除」は残念ながら対象外なのですが、「世帯全員が住民税非課税」という条件を満たせば「全額免除」の対象になれるんです。等級による制限がないのは全額免除のほうなので、ここは覚えておきたいポイントです。

申請の流れ

  1. NHKまたはお住まいの自治体の窓口で「放送受信料免除申請書」を入手します
  2. 自治体の窓口で、世帯全員が住民税非課税であることの証明を受けます
  3. 証明を受けた申請書をNHKに提出します
  4. NHKが申請書を受理した月から免除が適用されます

申請前の月にさかのぼって免除にはならないので、対象になりそうな方はできるだけ早めに手続きしておくと安心ですよ。

知っておきたい注意点

  • ・免除の判定は「世帯」単位で行われるため、同居しているご家族全員の住民税の課税状況が関わってきます
  • ・市町村民税が課税されることになった場合や、手帳の等級が変わった場合など、免除の条件を満たさなくなったときはNHKへの届け出が必要です
  • ・1月2日以降に市区町村をまたいで引っ越した場合は、以前住んでいた自治体で非課税証明書を取り寄せる必要があるなど、手続きが少し複雑になることがあります
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「うちは対象になるのかな?」と思ったら、まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口かNHKの窓口に相談してみるのが確実ですよ。

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