税金

【利子が350万円まで非課税】手帳3級で使えるマル優制度とは

銀行に預金をすると利子がつきますが、通常はそこから約20%の税金が引かれてしまいますが、実は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「マル優(少額貯蓄非課税制度)」を利用することで、一定額までの利子を非課税にできるんです。

3級の方も対象になる制度なので、ぜひ知っておいてくださいね!

マル優ってどんな制度?

正式名称は「障害者等の少額貯蓄非課税制度」といい、預貯金や国債・地方債などの元本合計350万円までについて、利子が非課税になる制度です。

制度名非課税になる元本の上限対象になるもの
マル優350万円預貯金、合同運用信託、公社債投資信託など
特別マル優350万円国債・地方債

マル優と特別マル優は別枠で利用できるので、両方を組み合わせると合計700万円分の元本にかかる利子が非課税になります。等級による制限は特になく、3級の方も1級の方と同じように利用できますよ。

利用できる人

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 遺族基礎年金を受給している妻など、一定の遺族年金受給者
  • 寡婦年金受給者 など

申し込みの流れ

  1. 利用したい金融機関(銀行、ゆうちょ銀行、証券会社など)の窓口で、マル優の利用を申し込みます
  2. 精神障害者保健福祉手帳などの非課税対象者であることを証明する書類を提示します
  3. 「非課税貯蓄申告書」を提出し、口座ごとに非課税枠を設定してもらいます

知っておきたい注意点

  • ・非課税になるのはあくまで「利子」の部分で、預けた元本そのものが増えるわけではありません
  • ・複数の金融機関でマル優を利用する場合、それぞれの非課税枠の合計が350万円を超えないように管理する必要があります
  • ・制度の詳しい取り扱いは金融機関によって多少異なることがあるので、口座を持っている銀行や証券会社の窓口で確認してみるのがおすすめです

低金利の時代でも、非課税になる分は着実にプラスになる制度です。預貯金がある方は、ぜひ一度お近くの金融機関で相談してみてくださいね。

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