身体障害者手帳をお持ちの方が自動車税・軽自動車税の減免を受けられるのは知られていますが、精神障害者保健福祉手帳の場合はどうなのでしょうか。
実はこの制度、都道府県によって対象範囲がかなり異なっていて、3級だと対象外になってしまう地域も少なくないんです。今日はその実情をお伝えしますね。
都道府県によって対象がバラバラ
自動車税・軽自動車税の減免は、都道府県税事務所や市区町村が運用する制度のため、全国一律のルールがありません。精神障害者保健福祉手帳については、次のように対応が分かれています。
| 対応パターン | 内容の例 |
|---|---|
| 1級のみ対象 | 栃木県・京都府など、精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象で、2級・3級は対象外としている自治体 |
| 等級を問わず対象 | 精神障害者保健福祉手帳であれば等級を問わず対象としている自治体 |
| そもそも対象外 | 身体障害者手帳・療育手帳のみが対象で、精神障害者保健福祉手帳自体が対象外の自治体 |
3級の方の場合、お住まいの都道府県によっては残念ながら対象外になってしまうケースが多いのが実情です。
「障害者手帳があれば自動車税は安くなるはず」と思い込んでしまうと、いざ申請しようとしたときに対象外だったというケースもあるので、事前の確認がとても大切です。
実際に私も窓口に行ってから「対象でない」とわかり、時間を無駄にしてしまったので、まずは電話で問い合わせをしてみてください!
確認すべき窓口
- ・自動車税(種別割・環境性能割):お住まいの都道府県税事務所
- ・軽自動車税(環境性能割):お住まいの市区町村役所の税務担当課
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「精神障害者保健福祉手帳3級ですが、自動車税の減免対象になりますか」と、具体的な等級を伝えて問い合わせると確実です。
対象になった場合の一般的な条件
自治体によって細かな条件は異なりますが、多くの場合で共通しているのは次のようなポイントです。
- ・障害のある方ご本人が所有する自動車であること(生計を一にする家族名義が認められる場合もあります)
- ・通院・通学・通所など、日常生活に必要不可欠な用途で使用していること
- ・1人につき1台までが対象になることが多い
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知っておきたい注意点
- ・減免を受けられる自動車は普通車1台のみで、複数台は対象にならないのが一般的です
- ・申請には毎年手続きが必要な自治体と、一度申請すれば継続される自治体があります
- ・制度の内容は年度によって見直されることもあるため、最新情報は必ずお住まいの自治体の公式サイトや窓口で確認してくださいね
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税金の減免は自治体ごとの差が大きい分野なので、「うちの地域はどうなんだろう」と思ったら、まずは一本問い合わせてみるのが一番確実です。
情報源
- 栃木県「心身障害者に係る自動車税の減免」
- 京都府「自動車税の障害者減免」
- 東京都主税局「障害をお持ちの方へ【自動車税環境性能割・自動車税種別割】減免のご案内」
- 石川県「身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税の減免について」
- やさしい窓口「自動車税・軽自動車税の減免」
