自営業の方やフリーランスの方が加入する国民健康保険。実は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの世帯で、収入が少ない場合には保険料が減免になる自治体があるんです。今日はその仕組みと確認の仕方をご紹介しますね。
自治体ごとの制度で、条件も金額もさまざま
国民健康保険料(税)の減免は、水道料金と同じく、各市区町村が独自に運用している制度です。国が定めた全国一律のルールはなく、対象になる条件や減免の割合は自治体によって異なります。
| 自治体の例 | 内容 |
|---|---|
| 大津市 | 世帯主が精神障害者保健福祉手帳を持ち、世帯全員および国保加入者が住民税非課税の場合に減免 |
| 名古屋市 | 障害のある方(精神障害者保健福祉手帳所持者を含む)で、前年所得が135万円以下、または均等割2割軽減世帯などが対象 |
このように、多くの自治体で「障害者手帳を持つ方がいる世帯」であることに加えて、「世帯の所得が一定額以下」という収入面の条件が組み合わさっているのが特徴です。
等級については3級を含めて対象にしている自治体が多い一方で、所得基準を満たさないと減免の対象にならない点には注意が必要ですね。
確認する方法
- ・お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口(保険年金課など)で、障害者向けの減免制度があるか確認します
- ・「精神障害者保健福祉手帳3級ですが、国民健康保険料の減免対象になりますか」と等級と所得状況を伝えて問い合わせると確実です
- ・所得が少ない場合は、障害者向けの減免とは別に「均等割・平等割の軽減制度」(7割・5割・2割軽減など、所得に応じて自動的に適用される制度)にも該当している可能性があります
知っておきたい注意点
- ・収入や世帯構成が変わると、減免の対象から外れたり、逆に新たに対象になったりすることがあります
- ・減免を受けるには申請が必要な自治体がほとんどで、自動的には適用されません
- ・国民健康保険料とは別に、国民年金保険料にも「法定免除」「申請免除」という別の減免制度があるので、あわせて確認してみるのがおすすめです
保険料の負担は毎月・毎年続くものなので、対象になりそうな方は早めに窓口へ相談してみてくださいね。
