税金

【住民税が26万円控除】手帳3級で受けられる住民税の優遇

所得税だけでなく、住民税にも障害者控除があるのをご存じでしたか?

会社員の方だと年末調整で自動的に反映されることも多いのですが、控除の中身を知っておくと安心ですよね。今日は住民税の障害者控除について、所得税との違いも含めてご紹介します。

控除額はいくら?

区分住民税の控除額精神障害者保健福祉手帳の該当等級
障害者(一般障害者)26万円2級・3級
特別障害者30万円1級
同居特別障害者53万円1級の方と同居している場合

3級の方は「一般障害者」にあたるので、住民税から26万円が控除されます。所得税の27万円とは金額が少し異なるので、混同しないようにしたいものです。

住民税の非課税制度もあわせてチェック

障害者控除とは別に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で前年の合計所得が一定額以下の場合、住民税そのものが非課税になる制度もあります。非課税になる所得の基準額はお住まいの市区町村によって異なるため、詳しくは自治体の税務窓口に確認してみてくださいね。

住民税が非課税になると、NHK受信料の減免など他の制度にも連動することがあるので、家計への影響は意外と大きいかもしれません。

申告の方法

  • ・会社員の方は、年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」に記入すれば、所得税・住民税どちらの障害者控除にも反映されます
  • ・確定申告をした場合は、その情報が自治体に連携されるため、あらためて住民税用の申告をする必要はないケースがほとんどです
  • ・年末調整も確定申告もしていない方は、お住まいの市区町村で「住民税申告」が必要になることがあるので注意しましょう
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知っておきたい注意点

  • ・所得税と住民税で控除額が異なる(27万円 vs 26万円)ので、申告書を書くときに金額を混同しないようにしましょう
  • ・ご家族の扶養に入っている場合は、扶養している方の申告書で障害者控除を適用します
  • ・非課税基準額は自治体ごとに違うため、「自分は非課税になるのか」を知りたい場合は、お住まいの市区町村への確認が確実です
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税金の話は少しわかりにくいですが、申告するかしないかで実際の負担額が変わってくるので、ぜひ一度ご自身の状況を確認してみてくださいね。

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