「手帳が3級だから、障害年金はもらえないんでしょ?」と思っている方、実はそうとは限らないんです。
実は、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、審査の基準がまったく別の制度なんですよ。今日はその関係を整理してご紹介しますね。
手帳と年金は別の制度
| 精神障害者保健福祉手帳 | 障害年金 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 税金・公共料金などの割引・減免を受けるため | 収入を年金として補うため |
| 審査基準 | 手帳独自の等級判定基準 | 障害年金の認定基準(日常生活・就労への影響度) |
| 等級 | 1級・2級・3級 | 障害基礎年金は1級・2級のみ/障害厚生年金は1級・2級・3級 |
このように、手帳が3級であっても、障害年金の審査で「日常生活が著しい制限を受ける」と判断されれば2級に認定されることもありますし、逆に手帳が1級でも年金が支給されないケースもあります。「手帳の等級=年金の等級」ではない、という点をまず知っておいてくださいね。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
| 年金の種類 | 対象になる等級 | 加入していた年金制度 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 1級・2級のみ(3級はなし) | 国民年金(自営業・フリーランスなど) |
| 障害厚生年金 | 1級・2級・3級 | 厚生年金(会社員・公務員など) |
会社員として厚生年金に加入していた期間に初診日がある方は、障害等級3級でも障害厚生年金を受け取れる可能性があります。一方、国民年金のみの方は、3級相当と判断されても年金としては支給されない(基礎年金に3級がないため)という違いがあるんですね。
受給までの主な流れ
- お持ちの疾患で初めて医師の診察を受けた日(初診日)を確認する
- 保険料の納付要件(初診日の前日時点で一定期間保険料を納めている、または免除を受けているなど)を満たしているか確認する
- 障害認定日(初診日から1年6か月後など)以降に、診断書などの必要書類を年金事務所や街角の年金相談センターに提出して請求する
知っておきたい注意点
- ・障害年金の審査は書類(診断書・病歴就労状況等申立書など)の内容が重要で、実際の生活状況を具体的に伝えられるかどうかで結果が変わることがあります
- ・請求手続きは複雑になりやすいため、社会保険労務士(年金専門)に相談しながら進める方も多いです
- ・「手帳3級だから無理」と最初からあきらめず、まずは年金事務所や専門家に相談してみることをおすすめします
