税金

【所得税が27万円控除】手帳3級でも使える障害者控除の仕組み

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、所得税の「障害者控除」を受けられるのをご存じですか?年末調整や確定申告のときにきちんと申告するだけで、所得税の負担がぐっと軽くなる制度です。

控除額はいくら?

国税庁の障害者控除は、等級によって控除額が変わります。

区分控除額精神障害者保健福祉手帳の該当等級
障害者(一般障害者)27万円2級・3級
特別障害者40万円1級
同居特別障害者75万円1級の方と同居している場合

2級・3級の方は「一般障害者」に区分されるため、控除額は27万円になります。1級の方の40万円と比べると差はありますが、それでも所得税の課税対象額を27万円分減らせるのはうれしいポイントですね。

誰が対象になるの?

ご本人はもちろん、生計を一にする配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合も、その方を扶養している納税者が控除を受けられます。

たとえば、手帳をお持ちのお子さんやご家族を扶養している場合、扶養している側の所得税から27万円〜75万円が控除されることになります。

申告の方法

  • ・会社員の方は、年末調整のときに「扶養控除等(異動)申告書」の障害者控除の欄に記入すればOKです
  • 個人事業主の方や年末調整で申告し忘れた方は、確定申告で障害者控除を追加できます
  • ・手帳のコピーの提出を求められることは少ないですが、念のため手帳は手元に用意しておくと安心です
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知っておきたい注意点

  • ・障害者控除は「所得控除」なので、控除額そのものが戻ってくるわけではなく、課税対象となる所得が27万円〜75万円分減る、という仕組みです。実際にいくら税負担が軽くなるかは、その方の所得税率によって変わります
  • ・年の途中で手帳を取得した場合でも、その年の12月31日時点で手帳を持っていれば、その年分から控除の対象になります
  • ・住民税にも同様の障害者控除があるので、あわせて確認しておくとよいです
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申告を忘れているだけで損をしてしまうのはもったいないので、年末調整や確定申告のときはぜひ障害者控除の欄をチェックしてみてくださいね!

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