「自分が亡くなったあと、障害のある家族の生活費をどう残してあげたらいいんだろう」——そんな不安をお持ちのご家族に知っておいてほしいのが「特定贈与信託」という制度です。
信託銀行にまとまった財産を託しておくことで、贈与税を非課税にしながら、定期的に生活費や医療費として渡していける仕組。
制度の概要
特定贈与信託は、財産をお持ちの方(委託者)が信託銀行と契約し、障害のある方(受益者)の生活費や医療費などとして定期的にお金を渡してもらう制度です。信託した財産は、次のとおり一定額まで贈与税が非課税になります。
| 区分 | 非課税限度額 | 精神障害者保健福祉手帳の該当等級 |
|---|---|---|
| 特別障害者 | 6,000万円 | 1級 |
| 特別障害者以外の特定障害者 | 3,000万円 | 2級・3級 |
3級の方は「特別障害者以外の特定障害者」に区分されるため、3,000万円までの財産を非課税で信託できます。
どんな財産を信託できるの?
金銭のほか、有価証券や金銭債権、不動産、一定の株式などを信託できます(信託銀行によって取り扱いが異なります)。信託されたお金は、信託銀行から定期的に生活費や医療費として受益者に支払われる仕組みなので、まとまったお金を一度に渡すよりも、計画的に使ってもらいやすいというメリットもありますよ。
申し込みの流れ
- 信託銀行(三井住友信託銀行など)に相談し、契約内容を決めます
- 信託契約を結び、財産を信託します
- 税務署に「障害者非課税信託申告書」を提出することで、贈与税の非課税措置が適用されます
知っておきたい注意点
- ・信託銀行によって取扱商品や手数料の設定が異なるため、複数の銀行で比較検討するのがおすすめです
- ・生活費・医療費以外の使いみち(住居購入など)に制限がある場合があるので、契約前に内容をよく確認しましょう
- ・相続対策や将来の生活設計に関わる話なので、税理士やファイナンシャルプランナーに相談しながら進めると安心です
ご家族の将来を考えるうえで、こうした制度があることを知っておくだけでも選択肢が広がりますね。気になる方は、まず信託銀行の相談窓口に問い合わせてみてください!
情報源
- 信託協会「特定贈与信託」
- 三井住友信託銀行「特定贈与信託」
- みんなの福岡相続テラス「生前対策にも有効?障がいのある家族を守る『特定贈与信託』とは」
- 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳による税制上の優遇措置について」
